名義変更が済んだトレーラーの車検証の備考欄には車名が沢山書かれています。
この車だったらこのトレーラーを引っ張っていいよと書かれているわけですが我が家のMLさんの記載はありません。
「え、それで引っ張っていいの?」って話になるんですが法律が変わって牽引車(引っ張るほうです)のほうを牽引登録すればここに記載されていない車でも引っ張れるようになりました。
こちらはMLさんの車検証の備考欄です。
ここの備考欄には牽引可能なトレーラーの重量が記載されています。
重量さえこの範囲以内であればトレーラーの種類は問われません。
こちらのほうがうんと合理的ですよね。
この牽引登録はヒッチメンバーを取り付ける前でも行うことが出来ますので将来何か引っ張ってみようと思ってるときには車検のついでにでも牽引登録しておけば2度手間にならずいいかと思います。
ま、もっと合理的なのは牽引容量は車種に対して決まる数値ですから自動車メーカーが出荷時点ですべての車検証に載せてくれれば話は早いのですが、何故出来ないんでしょうね? アメリカでは車の仕様として記載が有ります。
もう一つやっておかなきゃいけないのはETCの設定変更、これを牽引有りで設定しておかないとゲートが閉まってしまいます。
ETCはちゃんと車軸の数を数えていて登録されている車種と数えた車軸数が一致しないとゲートを閉めるようです。
普通車で牽引の場合は車軸が3本以上で牽引と判断して自動的に中型の料金を課金します。
この設定も最初から全部のETCに標準でやっておけば済む事なのになんでやらないんでしょうね?
非合理的なことが多すぎます、お役人様もう少し考えてください。